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 #1. 不動産購入までの流れ

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 #2. 登記簿とは

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 #3. 接道義務とは

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 #4. 重要事項説明書とは

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 #5. 登記名義と贈与税

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 #6. 不動産購入に関する税金

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 #7. 不動産購入に関する付随費用

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 #8. 所有権保存登記とは

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 #9. 税務署からのお尋ね
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#10. 定期借地権とは
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#11. 農地に家を建てるには

不動産購入に関する税金
贈与税
住宅を取得する際に親や親戚の人などから購入資金の援助を受けたときには、「贈与税」の対象となります。
.印紙税
 売買契約を結ぶときには契約書を作成します。契約書には不動産価格に応じて収入印紙を貼付しますが、この収入印紙を購入することによって間接的に納付しているのが「印紙税」です。
登録免許税
 土地や建物を取得すると、自分の権利を明らかにするために登記をします。このときにかかるのが「登録免許税」です。
不動産取得税
 土地や住宅を買ったり、住宅を新築、増改築したときには、「不動産取得税」の対象となります。ただし、個人が相続により取得した場合や、法人が合併により取得した場合には不動産取得税が非課税となります。
 不動産取得税は、固定資産税評価額の100分の4ですが、平成18年3月31日までの間に取得した場合の税率は100分の3に軽減されます。また、平成17年12月31日までに取得した宅地については、固定資産税評価額は50%に軽減されます。更に建物についても、一定の要件を満たせば固定資産税評価額から一定の金額の控除が認められます。
 不動産取得税の軽減を受けるには、その住宅の取得(土地の取得の日)から一定の期間内に、都道府県税事務所に特例を受ける旨の申告をしなければなりません。各都道府県によって必要書類が異なりますので、詳しくは各都道府県にお尋ね下さい。
所得税
住宅ローン債務があると、いったん納めた所得税が戻ってくる場合があります。それが住宅ローン控除という所得税の特別控除です。個人が住宅を新築したり、新築又は一定の要件を満たした中古の住宅を購入したり、現在住んでいる住宅の増改築等をした際に、金融機関などから返済期間10年以上の融資を受けて住宅の取得等をした場合には、所定の手続をとれば、自分がその住宅に住むことになったになった年から一定の期間にわたり、住居の用に供した年に応じて、所定の額が所得税から控除されます。なお、この控除は住宅とともに取得される敷地についても適用されます。
相続税
相続や遺贈によって土地や住宅などの財産を取得したときには、「相続税」の対象となります。
消費税
以上の税金の他にも、住宅を取得または新築したとき等には「消費税」が課税されます。ただしこれは「建物」についてのみ課税され、土地については消費税は課税されません。